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奨励業種

「外国投資産業指導目録」(2007年12月1日施行・改正)により、奨励業種を指定。
また、西部大開発を推進するため、「中西部地区外国企業投資優位産業目録」(2004年9月改訂施行)を発表、対象20省市別に奨励業種を指定。

1.根拠法:
「外商投資方向の指導規定」(2002年2月11日公布、2002年4月1日実施)
「外商投資を奨励するハイテク製品目録」(2003年6月2日公布、実施)

 

2.奨励業種の詳細:
外商投資産業指導目録(奨励業種の部分)
 中西部地区外国企業投資優位産業目録2008年改訂(2008年12月23日公布、2009年1月1日施行)
 外商投資を奨励するハイテク製品目録

 

3.奨励業種としての認可基準
 「外商投資方向の指導規定」によると、中国政府審査認可機関が奨励業種を認可する時の基準は下記のとおり。

(1)農業新技術、農業総合開発およびエネルギー、交通、重要原材料工業に該当するもの。
(2)高度先進技術、先進的応用技術に該当するものであって、製品の性能を改善し、企業の技術・経済効率を高め、または、国内の生産能力が不足している新設備・新材料を生産することができるもの。
(3)市場の需要に応えるものであって、製品のグレードを高め、新市場を開拓し、または、製品の国際的競争力を高めることができるもの。
(4)新技術、新設備であって、エネルギーおよび原材料を節約し、資源を総合的に利用し、資源を再生し、かつ環境汚染を防止することができるもの。
(5)中西部地区の人的資源および資源の優位性を発揮させることができ、かつ、国の産業政策に合致するもの。
(6)法律、行政法規に規定するその他の状況。

 

4.外商投資企業投資を奨励するハイテク製品
 電子情報、航空宇宙工学、光機電一体化、生物医薬品および医療器械、新素材、ニューエネルギー、効率省エネルギー、環境保護、地球空間および海洋、核応用技術、現代化農業の11項目、計917製品が挙げられている。

 

 上記規定のほかに、中国政府の公布する産業政策が奨励業種規制の指針となる。ただし、外商投資奨励プロジェクトについては、「外商投資方向の指導規定」および「外商投資産業指導目録」の奨励業種に関する規定に合致すればよい。

 

各種優遇措置

法人税率、設備免税、営業税、関税、増値税、技術開発費、中西部地域、銀行借入。

1.税制優遇政策
2.地域別優遇政策
3.プロジェクト別優遇政策
4.保税区・特別奨励区内の優遇政策