外国企業の会社設立手続き・必要書類
1 . 駐在員事務所の設立
中華人民共和国「外国企業常駐代表機構の管理に関する暫定規定」及び「外国企業
常駐代表機構登記管理条例」の規定により、外国企業が中国で駐在員事務所を設立する
場合:
①中国の主管部門に申請する。会社の規約、会社の登記証明等の関連文書を提出し、批
准を受けた後、会社登録機関( 工商行政管理局) で登記手続を行う。
②中国国内にある駐在員事務所の代表者又は代理者を指名し、経営活動に必要な運転資
金を供給する。
③外国会社の駐在員事務所を登記する場合、当該外国会社の国籍と責任形式を明確にし、
規則等の関係書類を提出する。
④必要書類
・駐在員事務所設立申請書
・駐在員事務所の首席代表、代表の委嘱書
・首席代表、代表の履歴書
・会社と取引関係のある金融機構が発行した資金信用証明
・会社の登記簿謄本( 会社の住所証明及び2 年以上の存続を証明する合法的な営業証
明書)
・会社の定款等
・事務所の駐在場所の合法的使用証明
・首席代表、代表のパスポートの写し
・首席代表、代表の写真
・ 外国( 地域) 企業の出した署名権者に対する授権書又は証明文書
・ 認可機構の認可文書( 駐在員事務所の設立にあたり、認可が必要な場合)
・ その他
2 . 合弁・合作企業の設立
「中華人民共和国中外合弁企業法」及びその実施条例、「外商投資会社の審査認可及び
登記管理における法律適用の若干問題に関する実施意見」に基づき、中外合資企業を設立
する場合、下記の順序で申請する。
( 一) 合資企業設立申請の場合、中国側の合資者は外国側投資者と共同で下記の書類を
審査機構に提出しなければならない。
1、合資企業設立申請書;
2、合資各方が共同で作成したF ・S 報告書またはプロジェクト申請報告;
3、全株主が指定する代表者又は共同委託代理人の証明書。
4、会社の契約及び定款。
5、法に基づいて設立された出資検査機構の発行する出資検査証明書。法律及び行
政法規に別途規定がある場合は除く。
6、株主の初回出資が金銭以外の財産による場合は、会社設立登記時に、その財産
権の移転手続を済ませたことに関する証明書を提出する。
7、株主の主体としての資格の証明書又は自然人の身分証明書( 所在国の公証機関
による公証を済ませ、かつ中国の当該国大使( 領事) 館による認証を済ませる
こと) 。
8、会社の董事、監事、総経理の氏名、住所を記載した文書及び委任派遣、選任又
は任用に関する証明書。
9、会社の法定代表者の就任文書及び身分証明書。
10、企業名称事前審査確認通知書。
11、会社の住所証明。
12、法律文書送達授権委託書。
13、審査認可機関が規定するその他の文書。
( 二) 審査機関の批准を受け、申請者は認可証書を受け取った日から90 日以内に、認可証
書に基づき、合資企業所在地の省、自治区、直轄市工商局で登記手続を行う。
3 . 独資企業の設立
外国企業が独資企業を設立する場合、中華人民共和国外資企業法および実施細則に基づ
き、対外貿易経済部等の国務院が特定する機関に申請する。外国投資者は独資企業の設立
を申請する前に、独資企業設立予定地の県級或は県級以上の地方人民政府に、下記内容の
報告書を提出する。
外国投資者は独資企業設立予定地の県級或は県級以上の地方人民政府の認可を経て、審査
機関に申請書と下記書類を提出する。
( 1 ) 外資設立申請書;
( 2 ) F ・S 報告書またはプロジェクト申請報告;
( 3 ) 全株主が指定する代表者又は共同委託代理人の証明書。
( 4 ) 会社の定款。
( 5 ) 法に基づいて設立された出資検査機構の発行する出資検査証明書。法律及び行
政法規に別途規定がある場合は除く。
( 6 ) 株主の初回出資が金銭以外の財産による場合は、会社設立登記時に、その財産
権の移転手続を済ませたことに関する証明書を提出する。
( 7 ) 株主の主体としての資格の証明書又は自然人の身分証明書( 所在国の公証機関
による公証を済ませ、かつ中国の当該国大使( 領事) 館による認証を済ませる
こと) 。
( 8 ) 会社の董事、監事、総経理の氏名、住所を記載した文書及び委任派遣、選任又
は任用に関する証明書。
( 9 ) 会社の法定代表者の就任文書及び身分証明書。
( 10) 企業名称事前審査確認通知書。
( 11) 会社の住所証明。
( 12) 法律文書送達授権委託書。
( 13) その他必要書類。
2 社以上の外国投資者が共同して独資企業を設立する場合、締結した契約の副本を審査
機関に登録しなければならない。