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1.就労ビザの種類

 中国において就労する者は就労ビザを取得しなければならない(「外国人の中国における就業管理規定」第8条)。就労ビザは、中国で働くビジネスマンの場合には労働ビザ(Zビザ)を意味する(「外国人出入国管理法実施細則」第4条)。

 

2.有効期間
 Zビザの有効期間は通常1年である。Zビザは一般に数次ビザであり、何回でも再入国が認められる。

 

3.申請手続の概要
 中国で就労する外国人は、労働部発行の「外国人就業許可証明書」、許認可機関発行の「ビザ発行許可通知書」およびパスポートをもって、中国大使(領事)館でビザを取得しなければならない。居留証は入国後30日以内に公安機関に申請し、取得する。既に「就業証」を取得している外国人は、入国後30日以内に「就業証」を公安機関に持参して居留証の手続を行わなければならない。労働ビザ(Zビザ)および居留証の取得手続は「外国人出入国管理法」およびその実施細則による。

 

(1)外国人就業許可証明書の取得(所要時間:約5日)
 中国で就労するためには、まず外国人就業許可証明書を取得しなければならない。
申請先:外国人就業弁公室
提出資料:申請書、履歴書(中文)、資格証明書(写し)、パスポート(写し)、受入先の招聘状、受入先の設立認可証書(写し)・営業許可証(写し)・組織コード証(写し)

 

下記の外国人は許可証明書の取扱を免除する。入国後に就労ビザ及び関連証明書に基づき直接就業証を取得する。


Ⅰ.中国と外国政府、国際組織との間の協議、協定に基づく交流協力の実施により招聘され
就労する外国人。


Ⅱ.外国企業の常駐中国代表機構の代表である外国人。

 

(2)ビザ発行許可通知書の取得(所要時間:1日以上)
 外国人就業許可証明書が発行された後、ビザ発行許可通知書を取得する。
申請先:各行政単位の対外経済貿易部門
提出書類:申請書、ビザ発行許可通知書、履歴書(中文)、資格証明書(写し)、パスポート(写し)、受入先の設立認可証書(写し)・営業許可証(写し)・組織コード証書(写し)・説明書(社印要)

 

(3)入国ビザの取得
 就業許可証明書とビザ発行許可通知書を取得した後、中国大使(領事)館で労働ビザの申請を行う。
申請先:中国大使(領事)館
提出書類:申請書、外国人就業許可証明書(原本と写し)、ビザ発行許可通知書(原本)、パスポート、証明写真(3×4cm)1枚、外国人体格検査記録表(原本と写し)