9. 外貨から人民元への為替決済
外資企業が資本金を取り崩し人民元に両替する場合、1 回当たり20万ドル以上であれば、
企業が両替用途の書面支払指示書を提出する上、指定の支払先へ銀行によって直接支払わ
れる。企業が給与、留保予備金または20万ドル以下を両替する場合、企業の書面支払指示
書が必要とされず、両替された人民元も企業の人民元口座に入金される。ただし、当該企
業が次回両替するときに、前回の両替資金の用途明細書を提出しなければならない。
外資系企業が対外債務の資金を両替し、人民元債務の返済に充てることが禁じられる。
「国家外貨管理局・総合司による外商投資企業の外貨資本金支払両替管理の充実にかか
わる実務問題に関する通知」(2008 年8 月29 日から実施)に基づき、
(1)外資企業が外貨資本金を人民元に両替した資金は、許可された経営範囲内で使用さ
れなければならず、別途規定がない限り、中国国内の株式に投資してはならない。外資不
動産企業を除き、外資企業は両替された人民元資金で非自社用の国内不動産を購入しては
ならない。
(2)外資企業は銀行にて外貨資本金を人民元に両替する場合、下記書類の提出が必要で
ある。
① 外資企業の外貨登録IC カード。
② 両替された人民元資金の支払指示書。
③ 両替資金の用途の証明書。契約書、支払請求書など。
④ 会計士事務所による直近一期の資本金検査報告書。
⑤ 前回の両替資金の支払状況の関連証明書、用途の明細書及び領収書などのコピー。
⑥ 銀行が必要と思う他の書類。
(3)国内機関あるいは個人が持っている国内株式・権利を外国投資者に譲渡して得た外
貨資金は、資産現金化専用外貨口座に入金してから両替すべきである。