7. 利子、配当、利益などの対外送金
配当金など貿易外取引の外貨送金を行う場合、①書面申請、②外資企業外貨登録証、③
取締役会による利益分配決議書、④公認会計士事務所による資本金払込報告書及び利益、
利子と配当に対する会計監査報告書、⑤納税証明書などの提出が必要である。送金は外貨
口座からか、もしくは外貨指定銀行にて外貨を購入してから海外へ送金できる。
事業を中止する外資企業は、国家の関連規定に照らし決算・納税をした後、外国投資者
が所有する人民元を外貨指定銀行にて外貨を購入して外国へ送金し、あるいは外貨をもっ
て出国することができる。中国側投資者が所有する外貨は全て外貨指定銀行にて人民元に
両替しなければならない。
外国機関と外国人は、合法的な人民元所得を海外へ送金する場合、関連証明書またはエ
ビデンスをもって外貨指定銀行にて外貨を購入してから送金することができる。