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5. 対外借入・貸出に関する規制
対外借入・貸出ができるのは、国家外貨管理局が許可した中国地場金融機関、及び国務
院が授権した省庁が許可した非金融企業に限る。対外借入先は、外国の機関と個人、中国
にある外資系金融機関を含む。対外借入は外貨管理機関にて外資登録をすべきである。国
が外債に対し、規模管理を実施する。対外借入と対外担保の残高は借入機関の純資産の50%
を超えてはならず、前の年度の外貨収入を超えてはならない。対外借入は、中長期借入と
短期借入に分けられる。中長期借入は1年以上のもので、中長期対外借入や中長期外貨債
券、飛行機融資リースとプロジェクトファイナンスなどを含むが、借入契約を結んだ後地
元の外貨管理局で登記手続をする必要がある。短期借入は1年以内のもので、長期投資や
固定資産投資に使ってはならない。外貨管理局が対外短期借入の残高をコントロールし、
企業の対外短期借入を許可し、その限度額を決める。外資系企業の中国にある銀行(外国
銀行支店を含む)からの外貨借入は、対外債務とはみなされないが、外債登記の手続が必
要である。ただし、外資系銀行からの外貨借入は、外債登記が不要。外資系企業の中長期借
入の累計額と短期外貨借入残高の合計額は、総投資額と資本金の差額の範囲内とされてい
る。超過の部分について、外貨管理局が外債登記と人民元への両替を許可しない。


2005 年10 月21 日、国家外貨管理局は「外債管理の充実に関する問題についての通知」
を公布し、以下の規定を付け加えた。①外国投資家の出資比率が25%を下回る外商投資企
業が外債を借り入れる場合は、中国地場企業が外債を借りる場合の関連規定に従う。②
商投資の持株会社の外債規模は、以下の原則に基づき管理される。登録資本金が3,000 万
ドル以上の会社の場合は、その短期外債残高と中長期外債累計発生額の総額は払込登録資
本金の4 倍を超えないこと。登録資本金が1 億ドル以上の企業は、その短期外債残高と中
長期外債累計発生額の総額は払込登録資本金の6 倍を超えないこと。③外商投資リース会
社のリスク資産総額はその純資産総額の10 倍を超えないこと。④中国国内で登録した多
国籍会社が外国関連会社から調達した資金を国内で使用する場合は、外債管理の対象とさ
れる。


対外貸出について、銀行が許可された経営範囲内で直接対外貸出することができる。他
の中国機関は対外貸出をする前に外貨管理機関に申請し、許可を得る必要がある。