3. 外貨借入の入金と返済
銀行借入、親会社借入、ファイナンスリースなどの外貨借入は、外貨管理局の事前許可
が必要である。手続きは、借入契約後15 日以内に外貨管理局で外債登記し、3 ヶ月以内
に実行しなければならない。ただし、外資系銀行からの外貨借入は、外債と見なされず外
貨管理局での外債登記は不要。中国地場銀行が国内企業に外貨貸付を行う場合、案件ごと
に外貨管理局の許可を得る必要がなく、銀行側は口座開設や元利返済の確認を自主的に行
い、毎月まとめて外貨管理局に申告する。
国内での借入外貨は、輸出手形の買取を除き、人民元に兌換してはならない。
外貨借入を返済するためには、外貨管理局の許可を得て、人民元からの両替や借入金専
用口座からの振替、経常取引外貨収入などから借入返済専用口座に入金し、返済時手持ち
の外貨がある場合は、優先使用が義務づけられている。外貨借入元利の返済は、外貨局の
許可を受けてから行う。深セン地域を除き、外貨借入口座と返済口座は地場銀行で開設す
る必要がある。借入返済専用口座の残高限度は、直近2 回分の元利金である。
外資系銀行が国内企業の人民元借入のために外貨担保を提供してはならない。
非傘型外資企業とその投資先の企業の間、非傘型外資企業が別々に投資した企業間の外
貨貸借は禁止されている。