2. 対内及び対外直接投資に関する許認可
新設外資企業が営業免許を受け取った後30日以内に、地元の外貨管理局にて外貨登記
をしなければならない。新設外資企業が外貨登記を申請するに当たって、外国投資者の
最終支配者と主要経営業績を明確にしなければならない。明確にできない場合は、外国
投資者に国内個人に直接または間接に支配されていない旨の説明書をつける必要がある。
外貨登記後、外貨指定銀行で外貨口座を開設する。資本金口座の払出範囲は、貿易取引
にかかる対外支払及び許可された資本取引である。
外国投資者が中国地場企業を買収する際に以下のことを注意しなければならない。①買
収関係者が中国外貨管理の法律に従って、遅滞なく外貨管理機関にて外貨の許可、登記、
記録と変更手続をしなければならない。②外国投資者が中国地場企業の株式を買収し、も
しくは外資企業の中国出資者の株式を買収する際に、外国投資者と買収される企業とも外
貨登記をしなければならない。③外国投資者がその所有する合法的な人民元資産を買収対
価の支払い手段として利用する場合に、外貨管理機関の許可を得なければならない。④中
国地場企業株主の株式購入が審査機関に許可された場合、外国投資者はその許可文書を株
式譲渡者と中国地場企業所在地の外貨管理機関にそれぞれ副本を届けなければならない。
中国国内で設立された海外機関の支店、代表機関(以下「国内支店、代表機関」と略称)
及び中国国内で1 年間以上滞在した外国人は、中国国内の住宅を購入することができる。
その際、住宅の販売契約または前売り契約及び関連証明書を持って外貨指定銀行にて申請
し、外貨指定銀行が外貨を人民元に替え直接不動産企業の口座に入金する。外国投資者が
投資する不動産企業は登録資本金の払込を完了しない場合、または「国有土地使用証明書」
を取得していない場合、または開発プロジェクトの資本金がプロジェクト投資総額の35%
に及ばない場合に、海外から外債を借りてはならない。外国機関と外国人が、株式譲渡及
びその他の方式で中国国内の不動産企業または合弁企業の中国側株式を買収する際に、自
己資金で一括譲渡金を支払えない場合は、外貨登記ができない。また、国内支店、代表機
関と外国人が購入した住宅を譲渡することによって得た人民元資金は、外貨購入申請書と
関連証明書などを住宅所在地の外貨管理機関に提出し、審査を通れば、外貨を購入して海
外へ送金されることができる。
中国地場企業や機関(外資企業を含まない)、個人が外国で投資する場合、国の主管部
門に申請する前に、外貨管理局に外貨資金の出資証明を提出し、30 日間以内に許可を受け
る。国外で加工貿易に投資する場合、投資が300万ドル以下なら投資主体所在地の外貨管理
分局にて、300万ドル以上なら国家外貨管理局にて出資審査と許可を受ける。外国での投資
が許可された後、外貨管理局で登記し、外貨資金の送金手続をする。国外で設立された企
業に増資する場合、所在地の外貨管理局にてこれまでの国外投資外貨登記証などのを提出
し、手続をする必要がある。外貨登記後、関連国外企業が株式譲渡、対外株式投資など重
要事項が起こった場合、その企業の最大株式を持つ国内個人は、30日以内に外貨登記地の
外貨管理局にて外貨登記を変更し、または届けるべきである。国外で上場した企業を除い
て、国内個人が直接または間接に支配している国外企業は外貨収入を保留してはならない。
外貨収入が発生して30 日間以内に、全額を中国に呼び戻し、人民元に両替しなければなら
ない。
要件を満たす銀行が、国内の機関や個人から人民元資金を吸い上げて、一定限度額内で
外貨に換え、国外の固定収益型の金融商品に投資することができる。
要件を満たすファンド運用会社などの証券取扱機関が、国内の機関や個人から外貨資金
資金を吸い上げて、一定限度額内で、株式を含む国外の証券に投資することができる。フ
ァンド運用会社による海外での証券投資について、以下のように規定されている。①ファ
ンド運用会社は海外証券投資業務を取り扱う際に、あらかじめ所在地の国家外貨管理局支
局、外貨管理部(以下「外貨局」)から、外貨業務経営の資格及び海外証券投資の限度額
を得なければならない。②ファンド運用会社は会社の外貨資本金と外貨収入を保管するた
めに、外貨局の関連許可書をもって外貨指定銀行にて外貨自己資金の口座を設けなければ
ならない。また口座を開いてから5 仕事日以内に、当ファンド運用会社は所在地の外貨局
に届けなければならない。③ファンド運用会社は調達資金や申込み用、配当などの外貨資
金を保管するために、外貨局の投資限度額に関する許可書をもって外貨指定銀行にて海外
証券投資のための外貨口座を設けなければならない。また口座を開いてから5 仕事日以内
に、当ファンド運用会社は所在地の外貨局に届けなければならない。④ファンド運用会社
は外貨局から投資限度額を取得した後、海外証券投資に用いる全ての資産を委託管理する
ために、国内の委託管理者と委託管理協定を結んで国内委託管理口座を設けなければなら
ない。また口座を開いてから5 仕事日以内に、当ファンド運用会社は口座の開設状況と委
託管理協定を所在地の外貨局に届けなければならない。
要件を満たす保険機関が外貨を購入し、国外の固定収益型の金融商品や通貨市場商品に
投資することが可能である。ただし、外貨購入限度額は、保険機関の総資産の一定比率と
される。