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12. 国内機関の対外保証
『外貨管理条例』(2008年8月5日改正実施)に基づき、対外担保を提供する場合、まず
外貨管理機関に申請し、資産借金などの状況によって審査許可される必要がある。対外保
証契約が締結後、外貨管理機関にて対外保証登記をすべきである。2005 年8 月16 日、国
家外貨管理局は「国内銀行による海外投資企業への融資的対外保証の管理方式の調整に関
する通知」を公布した。同通知によれば、一定の条件を満たした外資金融機関は、外商投
資企業の外国で登録した100%附属企業及び出資企業のために対外保証を提供することが
できる。