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10. 多国籍企業の外貨資金内部運用
条件を満たした多国籍企業の国内メンバー企業の間で委托外貨貸出が可能で、また条件
を満たした多国籍企業の国内メンバー企業が国外メンバー企業に貸出することが可能で
ある。ただし、多国籍企業のメンバー企業がその経常取引口座と資本金口座の自由支配可
能の資金に限って内部運用ができる。また、多国籍金融機関が除外される。中国系多国籍
企業の国内メンバー企業が国外のメンバー企業に外貨を貸出する場合、貸出残高は資本の
20%を超えてはならない。外資系多国籍企業の国内メンバー企業が国外へ外貨貸出をする
場合、貸出残高が前年度の外国投資者への未支払利益と外国投資者への未分配利益の合計
を超えてはならない。


多国籍企業が外貨資金国外貸出を行う場合、国家外貨管理局の許可が必要で、許可され
た日より6 ヶ月以内に、一回または数回に分けて国外に送金しなければならない。また、
多国籍企業が外貨資金国外貸出を行う場合、国外貸出専用口座を開設する必要がある。返
済の資金が国内メンバー企業の資本金口座に振り込まれる場合、資本金口座の限度額を占
有しない。多国籍企業の1 件ごとの外貨資金国外貸出の期限は2 年を超えてはならない。
多国籍企業の国内委托貸出の資金は人民元への為替決済をしてはならず、人民元貸出の抵
当にされてはならない。