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外資企業が貿易取引に関わる入出金のために開設する外貨預金口座を、中国では「外貨決済口座」と呼び、この口座は貿易取引(経常取引)に関わる入出金専用に使用される口座です。中国では外貨に対する管理・規制が厳しいため、企業の経常項目・資本項目収入の入金口座を分けて管理しており、輸出代金やサービス料等の経常項目外貨収入は外貨決済口座に入金し、また資本項目の外貨収入は外貨借入なら外貨借入口座、資本金なら外貨資本金口座にしか入金できず、これらの外貨口座間での外貨の振替えは「外貨返済専用口座」への外貨借入返済資金の振替えを除きできません。
なお、中国の外資企業では「外貨決済口座」と「外貨資本金専用口座」の開設は必須ですが、「外貨借入専用口座」と「外貨返済専用口座」は外貨借入を行なう必要がある時にのみ開設します。

 

1.外貨口座開設の手続き
営業許可証を取得した後30日以内に、地元の外貨管理局にて基本情報登記を行い「外貨登記証」を取得し、「外貨登記証」等をもって銀行で外貨口座の開設手続を行います。

 

(1)基本情報登記と外貨登記証の申請取得
外資企業の所在地を管轄する外貨管理局に、以下の書類を提出して申請します。通常、1週間以内に外貨登記証を取得できます。また、外貨登記証の取得申請と併せて、外貨資本金口座の開設に関わる外貨管理局の認可証を取得します。
a.外貨登記申請表(外貨管理局指定フォーム)
b.営業許可証副本の正本、コピー
c.商務部門発行の批准証書および認可回答書の正本、コピー
d.組織機構コード証の正本、コピー
e.合弁契約書(独資は不要)および会社定款コピー(不要の場合もあり)
f.基本情報登記申請書
g.各出資者の企業登記関連文書(出資者が個人の場合、身分証)
h.外貨資本金口座開設申請報告

 

(2)銀行での外貨資本金口座の開設
以下の書類を提出して外貨資本金口座を開設します。
a.口座開設申込書(各銀行の指定フォーム有り)
b.出資者法定代表者のサイン(サイン権限を授権する場合、銀行指定フォームでの授権書も併せ必要)
c.外貨登記証
d.外貨口座管理カード
e.外貨口座開設通知書正本(外貨管理局の外貨資本金口座開設認可証)
f.営業許可証副本の正本、コピー
g.批准証書のコピー
h.組織機構コード証のコピー
i.合弁契約書(独資は不要)および会社定款コピー
j.現地法人の法人代表者の身分証明書コピー
k.各出資者の企業登記関連文書(出資者が個人の場合、身分証)
l.印鑑票(1口座1部)(各銀行の指定フォーム有り)

 

(3)外貨決済口座の申請と開設
外貨資本金口座に資本金が払い込まれ、出資監査報告書が発行された後、銀行にて外貨決済口座の開設手続きを行ないます。提出書類は外貨資本金口座の場合と同じ(同一銀行での開設の場合、f~kは省略可)ですが、外貨管理局の口座開設認可は不要です。

 

2.外貨決済口座およびその他の外貨口座の用途について
(1)外貨決済口座
a.預入範囲:経常取引外貨収入
b.残高制限:無し(外貨留保限度額の制限は2007年8月より撤廃)
c.払出範囲:経常取引の対外支払い(外貨送金には関連エビデンスの提出が必要)
d.認可要否:不要(銀行限りで口座開設、変更、閉鎖可能)

 

(2)外貨資本金専用口座
a.預入範囲:外貨建の払込資本金
b.残高制限:払込資本金額
c.払出範囲:経常取引の対外支払い(資本金外貨の人民元転と外貨送金には関連エビデンスの提出が必要)
d.認可要否:口座開設、変更、閉鎖には外貨管理局の事前認可が必要

 

(3)外貨借入専用口座
a.預入範囲:外貨建の借入金
b.残高制限:借入外貨金額
c.払出範囲:借入金使途に限定(借入外貨の人民元転には外貨管理局の事前認可が必要)
d.認可要否:口座開設、変更、閉鎖には外貨管理局の事前認可が必要

 

(4)外貨返済専用口座
a.預入範囲:外貨管理局の認可を受けた外貨借入返済用の資金(人民元収入からの転換外貨、借入金専用口座からの振替外貨、経常外貨収入)
b.残高制限:次回の元利金弁済額2回分まで
c.払出範囲:外貨管理局の事前認可を受けた元利金弁済用の対外支払い
d.認可要否:口座開設、変更、閉鎖には外貨管理局の事前認可が必要